介護老人保健施設 はやしの杜 料金表(2022101日〜)1日分の料金

.介護保険給付対象サービス :利用者負担分1割)の金額を表示しています           注:裏面もあり

サービス内容

説明・算定条件

金 額

ユニット型介護老人保健施設

サービス費

・施設サービスにかかる利用料

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

796

841

903

956

1,009

夜勤職員配置加算 

・夜勤を行う職員の人数が厚生労働大臣の定める基準に適合するため

24

在宅復帰・在宅療養支援

機能加算(T)

・厚生労働省が定める加算基準に適合するため

  

34

サービス提供体制強化加算(U)

・厚生労働省が定める加算基準に適合するため

  

18

リハビリテーションマネジメント計画情報加算

・医師・リハビリ職が共同で計画を策定し質を管理、厚生労働省に入所者の情報提供、情報を活用している場合

1ヶ月33

科学的介護推進体制加算(T)(U)

・厚生労働省に入所者の情報提供、情報を活用している場合  

1ヶ月40円・60

安全対策体制加算

・厚生労働省が定める加算基準に適合するため

  

入所日初日のみ20

短期集中リハビリテーション

実施加算

・入所してから3ヶ月以内の間に個別リハを集中的(週3回以上)に行った場合

240

若年性認知症入所受入加算

・若年性認知症(65歳未満)の方を受入れ、入居者毎に担当者を決めサービスを提供した場合 

120

外泊時の費用算定

・入所者が外泊した場合、1カ月に6日間を限度に算定するもの 

362

ターミナルケア加算

厚生労働大臣が定める基準に適合する方について「看とりに関する指針」に基づく支援を行い看取り介護を行った場合

80/死亡日の31日前〜45日以下

160/死亡日の4日前〜30日以下

820/死亡日の前日及び前々日

1650/死亡日

再入所時栄養連携加算

・入所者が入院し必要となる栄養管理が変更され、再度入所した時に当施設の管理栄養士が病院の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を算定した場合

1200

入所前後訪問指導加算(T)(U)

・入所前に自宅等へ訪問し、退所を念頭に置いたサービス計画・診療方針等を作成した場合 

1450円・480

初期加算 

・過去3ヶ月間、当施設の利用ない方が入所された場合に入所日から30日間まで算定するもの

30

退所時情報提供加算

・自宅等へ退所する方に対し退所後の主治医へ情報提供を行った場合 

1500

退所前連携加算(T)(U)

・入所前後にケアマネージャーと連携し退所後サービスの方針を定めた場合

・退所する方に対し退所前にケアマネージャーへ情報を提供し自宅等退所後サービス調整の連携を行った場合 

1600円・400

老人訪問看護指示加算

・自宅等へ退所される方に対し、訪問看護の指示を行った場合 

1300

経口維持加算(T) 

・摂食機能障害を有する方に対し経口維持計画を策定し栄養管理を行う場合 

1ヶ月400

療養食加算

・医師の食事箋に基づき、糖尿病食・腎臓食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・高脂血症食・通風食など療養食を提供した場合 

16

かかりつけ医連携薬剤調整加算(T)(U)(V)

・厚生労働省が定める基準に従い、当施設の医師と在宅主治医が合意・共同、服薬情報を厚生労働省に提供・内服薬の調整し減少させた場合

1100円・240円・100

緊急時治療管理加算

・救命救急医療が必要な場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1カ月に1回、連続する3日間を限度に算定  

518

所定疾患施設療養費(U)

・厚生労働省が定める基準に適合し、疾患状態の方へ投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1カ月に1回、連続する10.日間を限度に算定 

480

褥瘡マネジメント加算(T)(U)

・褥瘡管理を行い、厚生労働省に入所者の情報提供、情報を活用している場合

1ヶ月3円・13

排泄支援加算(T)(U)(V)

・排泄支援を要する入所者に医師・看護師等が共同し支援計画を作成しそれに基く支援を行い、厚生労働省に入所者の情報提供、情報を活用している場合

               1ヶ月 10円・15円・20

自立支援促進加算

・医師が医学的評価を行い、多職種で定期的に自立支援に係る計画を策定し、かつ厚生労働省に情報提供、情報を活用している場合 

1ヶ月300円

介護職員処遇改善加算(T)

・当施設における介護職員の処遇改善が基準に適合するため 

上記のうち算定する費用合計×3.9%の金額

特定処遇改善加算(T)

・当施設における介護職員の更なる処遇改善が基準に適合するため 

上記のうち算定する費用合計×2.1%の金額

介護職員等ベースアップ等支援加算

・当施設における介護職員等のベースアップ等が基準に適合するため

上記のうち算定する費用合計×0.8%の金額

 

2.介護保険給付対象外サービス                            

食費・居住費(20218月以降は、預貯金額や配偶者の所得によっては負担限度額認定証が更新されない事もあります) 

町村で認定された「世帯及び本人の収入段階」

食  費

   

ユニット型個室

利用者負担第4段階 :市町村民税世帯課税等下記対象外

1,770

2,006

利用者負担第3段階A:市町村民税非課税世帯で年金収入とその他所得の合計が120万円超

1,360

1,310

利用者負担第3段階@:市町村民税非課税世帯で年金収入とその他所得の合計が80万円超

120万円以下の方

 650

1,310

利用者負担第2段階 :市町村民税非課税世帯で年金収入とその他所得の合計が80万円未満

 390

 820

利用者負担第1段階 :市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方

 300

 820

注1:摂食量に応じ補食が必要となる場合があります。原則、実費負担となります。

 

その他

 

金 額

日用生活品費:施設で用意する石鹸、ティッシュペーパー、ペーパータオル、シャンプー、リンス、

消毒用エタノールなどをご利用いただく場合算定します。注1)

1日100円

 

電気代:持込みや貸出しされた電気製品の電気代費用として

1品につき1日50円

注1:ご利用されない場合は、別途相談となります。

注2:理美容・洗濯業者等外部の専門業者利用される場合実費となります。